キャリアアップや希望する就職を実現するためには、必要な職業スキルや知識を習得することのできる職業訓練があります。
求職者を対象とした職業訓練は、無料で受講することができることが最大のメリットです。
収入がないから、そろそろバイトでもしないと…
求職者を対象とした職業訓練でバイトして大丈夫なの?
そんな方に向けて、職業訓練卒業生が以下の点を中心に「職業訓練中のアルバイト」について解説します。
- 職業訓練中でも働けるアルバイトの条件
- 働くときの注意点
- アルバイトの探し方
結論からいうと、職業訓練中でもアルバイトは可能です。
僕も職業訓練に通いながらアルバイトをしていました。
実際にアルバイトをする場合は、職業訓練中に働くための条件や注意点を理解して働きましょう。
間違った働き方をしてしまうと、雇用保険の各種手当や給付金などが減額されたり、退校処分を受けてしまうことになります。
※一定の要件を満たす場合には、訓練受講中の生活を支援する雇用保険の各種手当や給付金などを支給されます。
職業訓練中でも働けるアルバイトの条件
職業訓練中にアルバイトをするための条件は、職業訓練の受講条件内での働き方をすることです。
- 職業訓練の受講条件
- 1週間20時間未満
- 断続雇用であれば31日未満
この職業訓練の受講条件内での働き方をしなければならない理由は、職業訓練の受講条件の2つを超える働き方をすると雇用保険の適用される「雇用される労働者」となり、求職者ではなくなるからです。
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
引用:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省
職業訓練は求職者が対象
職業訓練は、キャリアアップや希望する就職を実現するために必要な職業スキルや知識を習得することのできる求職者を対象とした制度です。
職業訓練中に働くときの注意点
職業訓練中にアルバイトなどをして働く場合は、以下の5つに注意してください。
- 雇用保険に入らない
- ハローワークから就職または就労とみなされない
- 労働時間や収入の申告
- 訓練が開始される前月分の給料
- 不正をしない
雇用保険に入らない
雇用保険に入らない働き方は、週20時間未満で働くことです。
職業訓練中にアルバイトなど働く場合には、雇用保険の適用がされない職業訓練の受講条件内での働き方(1週間で20時間未満)で雇用保険に入らないようにしましょう。
雇用保険に入った場合には、就職の扱いとなり卒業(退校)となります。
次の1及び2のいずれにも該当するときは雇用保険の被保険者となります。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
雇用保険は、事業主が届け出を行います。
事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。
引用:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省
雇用保険の加入条件を満たとしても、「雇用保険に入らないから大丈夫!」なんてことには、ならないので注意してください。
ハローワークから就職または就労とみなされない
雇用保険に入らない場合でも、ハローワークから就職または就労とみなされることがあります。
原則、週20時間以上の労働となる場合は、就職扱いになります。
職業訓練中にアルバイトなど働く場合には、ハローワークから就職または就労とみなされないようにしましょう。
就職または就労とみなされた場合は、卒業(退校)となります。
- 雇用保険の被保険者となる場合
- 事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合
- 会社の役員に就任した場合(1日の労働時間は問わない)
- 以下の事項で原則として1日の労働時間が4時間以上である場合
- 自営業の準備
- 自営業を営むこと
- 商業・農業等の家業に従事
- 請負・委任による労務提供
- 在宅の内職
- ボランティア活動
- 4にあげた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワー ク等の紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合
※ 1、2、3の場合は、賃金等の報酬がなくても、就職または就労したこととなります。
職業訓練中の働き方に不安な方は、事前にハローワークで相談しておきましょう。
労働時間や収入の申告
職業訓練中にアルバイトなど働いた場合は、ハローワークに労働時間(日数)や収入の申告しなければいけません。
申告方法は状況によって異なりますが、申告には労働時間(日数)や収入を確認するための給与明細など書類の提出が必要になることもあります。
また、受講中に働いていることを申告しなかった場合には、退校処分になる可能性もあります。
職業訓練中の働く場合には、必ず事前にハローワークで相談して働くようにしましょう。
訓練が開始される前月分の給料
訓練開始前の働き方には、注意が必要です。
アルバイトなどの給料は、働いた翌月に支払われることが多いです。
そのため、訓練が開始される前月分の給料は、訓練が開始された当月の収入となってしまいます。
「職業訓練が始まる前に、たくさん働いてお金を貯めておこう」とギリギリまで働いた場合には、訓練が開始された当月の収入が高くなってしまいます。
雇用保険受給中や給付金受給中の方は、特に注意しましょう。
不正をしない
職業訓練中にアルバイトなど働いた場合には、不正をせずに正しく申告しましょう。
労働時間や収入を少なく申告したり、申告し忘れた場合も不正となる可能性があるため注意しましょう。
不正した場合には、退校処分になる可能性があります。
特に雇用保険受給中や給付金受給中の方は、注意しましょう。
雇用保険受給中に不正した場合
引用:厚生労働省「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」
- 支給停止(その日以後の失業等給付の支給を受ける権利がなくなります)
- 返還命令(不正に受給した金額は、全額返還しなければなりません)
- 納付命令(不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に受給した金額の2倍に相当する額 をさらに納めなければなりません)
- 不正受給した日の翌日から延滞金が課せられます。
- これら返還金などの納入を怠ると、財産の差押え等が行われることがあります。
- 悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがあります。
給付金受給中に不正した場合
不正受給とみなされると、これまでに受け取った職業訓練受講給付金の最大3倍の返還・納付命令 を受けることがあります。また、悪質な場合には刑事告訴を受けることもあります。
引用:厚生労働省「求職者支援制度・訓練受講のしおり」
雇用保険受給中でも働けるアルバイトの条件
雇用保険(基本手当)を受給している場合は、職業訓練の受講条件内での働き方に合わせて「1日4時間未満」で働くようにしましょう。
- 職業訓練の受講条件
- 1週間20時間未満
- 断続雇用であれば31日(1ヶ月)未満
- 1日4時間未満
雇用保険受給者が対象の離職者訓練
雇用保険(基本手当)受給者が対象の職業訓練は、離職者訓練です。
雇用保険受給中に働くときの注意点
雇用保険受給中にアルバイトなどをして働く場合は、職業訓練中に働くときの注意点に合わせて「1日4時間未満で変わる失業保険の受給内容」に注意してください。
- 職業訓練中に働くときの注意点
- 雇用保険に入らない
- ハローワークから就職または就労とみなされない
- 労働時間や収入の申告
- 訓練が開始される前月分の給料
- 不正をしない
- 1日4時間未満で変わる失業保険の受給内容
1日4時間未満で変わる失業保険の受給内容
雇用保険受給中にアルバイトなど働いた場合は、4時間以上か4時間未満なのかで基本手当の受給内容が変わってきます。
- 1日4時間以上働いた場合:働いた日は不支給(受給期間内で繰り越し)
- 1日4時間未満働いた場合:働いた日も受給(賃金に応じて減額される場合あり)
1日4時間以上働いた場合
1日4時間以上働いた場合は、働いた日の基本手当が支給されません。
支給されなかった日の基本手当は、受給期間内であれば受給期間満了日の翌日に繰り越されます。
1日4時間未満で働いた場合
1日4時間未満で働いた場合は、働いた日も基本手当を受給できますが、アルバイトなどの給料に応じて減額支給されます。
アルバイトなどの給料と基本手当の合計金額が賃金日額の8割をこえると、超えた分の基本手当が減額されます。
そのため、アルバイトなどの給料が賃金日額の8割を超えてしまうと、基本手当は支給されません。
以下のように複雑な計算をした上で、減額支給されます。
減額幅 =( 4時間未満の賃金 ÷ 4時間未満の労働日数 - 内職控除額 + 基本手当日額 )- 賃金日額 × 0.8
減額された日の基本手当日額 = 基本手当日額 - 減額幅
減額計算を行うのは、賃金支払い日直後の認定日です。
1日4時間未満の労働をした場合は、労働をしたタイミングで減額を行っているのではなく、賃金が支払われるタイミングで減額計算されます。
計算式も紹介しましたが、不安な方は事前にハローワークで相談しておきましょう。
給付金受給中でも働けるアルバイトの条件
給付金(職業訓練受講給付金)受給中を受給している場合は、職業訓練の受講条件内での働き方に合わせて給付金の支給条件を満たして働くようにしましょう。
- 職業訓練の受講条件
- 1週間20時間未満
- 断続雇用であれば31日(1ヶ月)未満
- 給付金の支給条件
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
給付金は求職者支援訓練受講者が対象
給付金(職業訓練受講給付金)は、一定の支給要件を満たす求職者支援訓練受講者が対象です。
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 訓練実施日全てに出席する
(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。) - 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
給付金受給中に働くときの注意点
給付金受給中にアルバイトなどをして働く場合は、職業訓練中に働くときの注意点に合わせて「収入とみなされる範囲世帯」と「みなされる範囲」に注意してください。
- 職業訓練中に働くときの注意点
- 雇用保険に入らない
- ハローワークから就職または就労とみなされない
- 労働時間や収入の申告
- 訓練が開始される前月分の給料
- 不正をしない
- 収入とみなされる範囲
- 世帯とみなされる範囲
収入とみなされる範囲
収入とみなされる範囲は、全ての収入のことを指します。
給付金受給中にアルバイトなど働く場合には、本人収入が月8万円以下になるようにしましょう。
本人収入が月8万円超過した場合には、その月の給付金は支給されません。
- 給与(税引前)
- 賞与(税引前)
- 事業収入
- 役員報酬
- 不動産賃貸収入
- 各種年金
- 仕送り
- 養育費
- その他
一部算定対象外の収入もありますが、不安な方は事前にハローワークで相談しておきましょう。
世帯とみなされる範囲
世帯とみなされる範囲は、同居または生計を一つにする別居の場合は該当します。
給付金受給中にアルバイトなど働く場合には、世帯全体の収入が月30万円以下になるようにしましょう。
世帯全体の収入が月30万円超過した場合には、その月の給付金は支給されません。
- 本人
- 同居(別居:生計を一つにしている場合は該当)
- 配偶者
- 子
- 父母
20歳未満で就学中の子(就学年齢前の子も含む)の収入は0円とみなされます。
また、内縁の関係にある者は「配偶者」 とみなされます。
内縁の関係にあるか否かの確認は、住民票謄本の続柄等の「夫(未届)」等の記載によって確認されます。
おすすめのアルバイトの探し方
職業訓練中にアルバイトなどで働こうと思っても、条件が多すぎてバイトが見つからないこともあります。
そんなときは、以下の方法がおすすめです。
- 働いていたことのあるアルバイト先に聞いてみる
- 知人に相談してみる
働き始める場合は、事前に条件をしっかりと説明しておくことが大切です。
働いていたことのあるアルバイト先に聞いてみる
アルバイトを経験したことのある場合は、働いていたアルバイト先に聞いてみましょう。
働いたことがあるアルバイト先であれば、新たに仕事内容も教わる必要もありません。
即戦力として働くことができるので人手が足りていない場合には、高い確率で働くことができるでしょう。
働き始めるときには、条件をしっかりと説明しておくことが大切です。
条件を説明していたとしても、急遽「今日もう少し働ける?」など、お願いされる可能性があるので、条件内で働いているか自己管理をしっかりしておきましょう。
事業をしている知人に相談してみる
アルバイトをしたことのない場合は、事業をしている知人に相談してみましょう。
事業をしている知人であれば、職業訓練に通っていることを相談して条件内での働き方で働かせてもらえる可能性は高くなります。
僕も実際に職業訓練に通っているときには、内装工事をしている知人に相談して条件内で働かせてもらうことができました。
相談するときには、条件を説明することを忘れないようにしましょう。
まとめ:職業訓練中にアルバイトは条件付きで可能
職業訓練中のアルバイトは可能です。
働くためには、状況に応じて条件があります。
職業訓練中のアルバイト条件
- 職業訓練の受講条件
- 1週間20時間未満
- 断続雇用であれば31日未満
雇用保険受給中のアルバイト条件
- 職業訓練の受講条件
- 1週間20時間未満
- 断続雇用であれば31日(1ヶ月)未満
- 1日4時間未満
給付金受給中のアルバイト条件
- 職業訓練の受講条件
- 1週間20時間未満
- 断続雇用であれば31日(1ヶ月)未満
- 給付金の支給条件
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
働く場合の注意点に気をつけて働く
働く場合には、状況に応じて注意すべき点があります。
職業訓練中に働くときの注意点
- 雇用保険に入らない
- ハローワークから就職または就労とみなされない
- 労働時間や収入の申告
- 訓練が開始される前月分の給料
- 不正をしない
雇用保険受給中に働くときの注意点
- 職業訓練中にアルバイトをするときの注意点
- 雇用保険に入らない
- ハローワークから就職または就労とみなされない
- 労働時間や収入の申告
- 訓練が開始される前月分の給料
- 不正をしない
- 1日4時間未満で変わる失業保険の受給内容
給付金受給中に働くときの注意点
- 職業訓練中にアルバイトをするときの注意点
- 雇用保険に入らない
- ハローワークから就職または就労とみなされない
- 労働時間や収入の申告
- 訓練が開始される前月分の給料
- 不正をしない
- 収入とみなされる範囲
- 世帯とみなされる範囲
事前に条件をしっかりと説明して働き始める
職業訓練中に働く場合は、事前に条件をしっかりと説明しておきましょう。
- 働いていたことのあるアルバイト先に聞いてみる
- 知人に相談してみる
職業訓練中は目的を忘れずに過ごそう
職業訓練中には、条件付きでアルバイトできますが、目的を忘れずに過ごしましょう。
職業訓練は、キャリアアップや希望する就職を実現するために必要な職業スキルや知識を習得することが目的です。
就職・転職が有利になる資格取得などは、積極的に行いましょう。